規約・入退会
入会資格
映画・テレビ製作等に関する録音・音響業務を携わる方であれば入会ができます。
なお、加入を承認された会員は、次の基準により組合員(正会員)と准会員に区別されます。
詳しくは協会事務局までご連絡ください。
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組合員(正会員)
録音・音響業務を主たる業とする個人事業者(又は小規模事業者)で一口以上の出資をしている者。
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准会員
上記組合員の資格を満たさない者。

入会方法
入会を希望される方は
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事務局まで電話又はメールで連絡
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入会申込書のPDFファイルをダウンロード
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A4横で印刷
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必要事項を記入
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協会員の推薦書と共に協会事務局まで持参または郵送
運営委員会で入会審査されます。
入会申込書
入会手続き
入会金:3,000円
正会員出資金:一口(10,000円)以上(退会時に返金します)
※AV3カード等作成のため、顔写真3枚(横2.5×縦3cm)をご用意下さい。
賦課金(会費)
正会員:月額2,000円
准会員:月額2,000円
4月中に会費一年分を一括前納すると15%割引になり、24,000円の年会費が20,400円になります。
割引期間は4月末日までです。
この期間を過ぎると割引きは適用されませんので、ご注意下さい。
振り込み先 銀行口座
三菱UFJ銀行 新宿西支店
普通口座
口座番号:0925672
協同組合 日本映画・テレビ録音協会 代表理事 小野寺 修
※新規入会特別優遇措置
新規入会を推進するため、下記の特別優遇措置を設ける。
35歳まで(35歳を含)の入会者
1年目 賦課金(月額) 無料 入会金 3,000円 正会員は出資金 10,000円
2年目 賦課金(月額) 1,000円
36歳以上の入会
1年目 賦課金(月額) 1,000円 入会金 3,000円 正会員は出資金 10,000円
退会について
会員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。その通知は、事業年度末の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
※事業年度の途中では退会できません。
毎年3月末の退会となりますので、退会願いは書面にて12月末までに郵送してください。
退会願い
日本映画・テレビ録音協会運営規約
第1条 (協会の目的) 本協会は、映像・音響の文化創造の分野おいて、映画、テレビなどの録音・音声、音響効果、選曲等の制作およびスタジオ業務、映像音響機器およびシステムの開発販売に携わるものが集まり、会員の相互扶助の精神に基づき、その社会的地位の向上を図るとともに、および技術の研鑽、新人育成を行うことを目的とする。 また、上記目的のために、下記の事業を行う。
(1) 映像・音響に関する調査研究、情報の収集及び提供
(2) 映像・音響に関するセミナー等の開催
(3) 映画・テレビ等映像作品における録音賞の授与
(4) 日本映像職能連合における事業活動
(5) 映像・音響に関する内外関係機関との交流及び協力
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2条 (会員) 本協会会員は正会員、賛助会員、会友会員及び名誉会員で構成する。
(1) 正会員は、本協会の目的・運営に賛同し、録音、音響効果、選曲等の制作業務、およびスタジオ運営に携わる個人とする。
(2) 本協会への入会は、正会員1名以上の推薦が有り、運営委員会が認めたものとする。
(3) 賛助会員は、本協会の目的・運営に賛同する法人団体、その他のものとする。 賛助会員として、個人会員以外の3名までを登録することにより、協会の運営および勉強会等に参加できる。
ただし、映像3団体発行の会員証(AV-3)は、正会員を対象とするので、賛助会員には発行されない。
(4) 会友会員は、本協会に20年以上在籍し75歳に達し、運営委員会により推薦され承認されたものとする。
(5) 名誉会員は、録音技術の発展に寄与し、または本協会に特別の功労が有り、運営委員会の推薦により、総会で承認されたものとする。
第3条 (運営委員会及び専門委員会) 事業の執行に関し、必要な事項を定める機関として、
運営委員会を置く事ができる。 また、運営委員会の諮問機関として専門委員会を置く事ができる。
第4条 (運営委員会) 運営委員会は、組織及び運営に関して意思決定する事を目的とする
(2) 運営委員会(月1回開催)は、会長、副会長、協同組合理事、各専門委員会の委員長及び副委員長で構成する。
(3) 会長、副会長は、運営委員から選任する。
(4) 会長、副会長の任期は2年とする。
(5) 各専門委員会委員長は、運営委員会で指名し、承認を得る。
第5条 (専門委員会・協同組合) 専門委員会は、運営委員会が必要と認めた組織を設け、執行する。
(2) 委員会の長は、委員長と副委員長2名で構成し、各委員会は、正会員および賛助会員が参加する。
(3) 委員長の任期は2年とし、副委員長は委員長が委託する。
(4) 各専門委員会委員は、理事となり、協会の運営に協力する。
(5) 賛助会員は、専門委員会が開催する勉強会やセミナーに参加することができる。
(6) 協同組合は、その組合員たる資格を満たすもので構成し、理事7名及び監査2名の役員を選任する。また、協同組合定款によって運営する。
第6条 (支部) 本協会に、運営委員会の決議により支部を置くことができる。
(2) 支部の組織、運営その他必要事項は、運営委員会の承認を得て定める。
第7条 (入会金および会費) 会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
下記会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払う義務を負う。
(1) 正会員は、入会金3000円、会費(月額) 2000円
(原則として口座引き落とし/月額, 若しくは半年分前納振込みとする)
(2) 賛助会員は一口1000円とし、三口以上の会費/月額を納入する。
(3) 会友会員及び名誉会員の会費は徴収しない。
ただし、会費制の会合の場合には、実費を支払うものとする。
(4) 病気や事故等の止むを得ない事由により長期療養を必要とし、そのため会費の納付が困難な会員は、本会員の2名の証人により、「会費納付一時免除の申請書」を提出する事ができる。
(5) 前項申請書には、長期療養の必要を証明する医師の診断書を添付する。
(6) 新規入会を推進するため、30歳未満の入会者に対し、下記の優遇処置を設ける。
ただし、上記優遇処置は、30歳に達するまで適用し、その年度末をもって終了する。
入会金 3,000円、会費(月額)1000円
(7) 協同組合に加入する者は出資金 10,000円を納入する
第8条 (会費の免除) 前条4項の申請書の提出が有った場合は、運営委員会の協議を経て、会員の会費を1年間免除する事ができる。 ただし、再申請を妨げない。
第9条 (会員の共済) 本協会は、協同組合定款および会員の相互扶助の精神に基づき、以下の共済を行う。
(1) 死亡弔慰金(本人)
(2) 傷病に対する見舞金
第10条 (共済規定) 共済に関する規定は別に定める。
第11条 (新人育成) 当協会は将来を鑑み新人育成を行う。 詳細は別途に定める。
第12条 (罰則) 会費の長期未納者に対し、罰則を与えることができる。
(2) 運営委員会は、1年間の長期未納者に対し、協会員の資格及び共済加入者はその権利を停止し、その後継続して1年間未納の場合は、除名することができる。
(3) 協同組合組合員の出資金は未納金に充当し、更に未納不足額は清算し納入する。
(4) 組合員以外の正会員は、未納額を清算し、一括納入する。
(5) 清算納入の応諾なき時には運営委員会の議決を経て法的処置を講ずることができる。
第13条 (退会) 会員は、あらかじめ協会に通知したうえで、事業年度の終わりに、おいて退会することができる。
(2) 前項の通知は、事業年度の末日の1月前までに、その旨を記載した書面を提出しなければならない。
(3) 退会の際は映像3団体発行の会員証(AV-3)も、必ず返却する。
「別紙」
「共済規定」 (第10条細則)
第1条 共済給付に該当する会員は個人とし、法人には適用しない
第2条 共済該当の会員死亡の場合は弔慰金と生花一基(時価)を給付する
第3条 該当会員の傷病には見舞金を給付する
第4条 弔慰金、見舞金の金額については、運営委員会または協同組合理事会に於いて定める
第5条 この規定の定める以外の問題が生じた場合は運営委員会の協議決定による
「新人育成」規定(第11条細則)
第1条 本協会は、映画・テレビ制作等の文化創造分野の業界に於いて、広範且つ多岐に亘たる「音」での仕事に携わるプロフェショナルな職能集団であり、次代を担う新人会員の育成と支援を目的として活動する。
第2条 「本協会での新人会員」とは
(1) 本協会の入会を希望し映画・テレビ等の業界の現場に携わり始めてから、2年未満の実務経験を有する会員を「新人」と定める
(2) 本人の申請及び会員1名以上の推薦により運営委員会で認めたもの
第3条 30歳未満の会員は以下の優遇処置を受けることができる
(1) セミナー、勉強会等の会費は半額
(2) 総会や新年会等の懇親会会費は半額
第4条 この規定に定める以外の問題が生じた時は運営委員会で協議し決定する